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募集要項
税制上の優遇措置
個人の場合
「特定公益増進法人」に対する寄付として、既存の制度である所得控除制度と新たに導入された税額控除制度のうち、どちらか一方の制度を活用することができます。
既存の寄付金控除制度 |
新たに導入された寄付金控除制度 |
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所得控除を行った後に税率を掛けるため、所得税率が高い高所得者の方が減税効果が大きい。 |
寄付金額を基礎に算出した控除額を、税率に関係なく、税額から直接控除するため、小口の寄付にも減税効果が大きい。 |
*新しい税制上の優遇措置について
「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」の施行により、租税特別措置法(昭和 32 年法律第 26 号)の改正に伴い、個人が、一定の要件を満たした学校法人へ寄附金を支出した場合、当該寄附金について、税額控除制度の適用を受けることができます。
これまで、個人が学校法人へ寄附金を支出した場合、所得控除制度が適用されていましたが、 今回から、新たに税額控除制度が導入されました。この制度は、所得控除制度に比べ、特に小口の寄附金支出者への減税効果が高いことが特徴です。
所得控除額の計算方法(年間総所得金額等の100分の40が限度として税制上の優遇措置が受けられます。)
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寄付金額(総所得金額等の40%が上限)⇒2,000円
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税額控除額の算出式
個人が支出した寄附金について、確定申告時に税額控除制度の適用を選択した場合、以下の算式により
算出された額が、所得税額から控除されます。
(税額控除対象寄附金―2,000円)×40%=控除対象額 ←この額が、所得税額から控除されます。
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本学発行の寄付金「領収書」及び「特定公益増進法人であることの証明書(写)」(領収書の裏面に印刷)を添えて、寄付をされた翌年の確定申告期間中に所轄税務署に確定申告をしてください。
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「分割」の場合は、入金確認後、本学発行の「寄付金領収書」を送付いたします。
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クレジットカードで決済される場合、領収書の発行までに、お申し込み受付より約2~3ヶ月の期間をいただくことになりますのであらかじめご了承ください。また、領収書発行日付は、お申し込み受付日やカード決済口座からの振替日ではなく、学校法人兵庫医科大学への入金日となります。本年11月以降にお申し込みいただいたクレジットカード募金の領収書は、翌年の日付で発行される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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法人としてのご寄付の場合は、税法上の取り扱いが異なりますので、募金推進室までお問い合わせください。

